神奈川医療少年院跡地利用(2)

少年院とは(法務省矯正局作成『明日につなぐ 少年院のしおり』より)

家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年を収容する、法務省所管の施設です。  少年院では、在院者の特性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成に資する処遇を行うことにより、改善更生と円滑な社会復帰を図っています。  少年院は、おおむね12歳から20歳までの少年を収容しています。また、16歳未満の受刑者を収容することもあります。  少年院には、犯罪的傾向の進度や心身の著しい障害の有無などにより、第1種から第4種までの種類があります。

『明日につなぐ 少年院のしおり』より
神奈川医療少年院は、第3種ではなく、第1種・第2種に指定されていました。

投稿者: はっちゃん

相模原市議会議員 保護司 桐蔭横浜大学法学部非常勤講師

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